北区役所におけるマイナンバーカードの手続きにかかる案内について
2026年2月2日
ページ番号:670316
市民の声
子のマイナンバーカードの暗証番号再設定手続きのため区役所の窓口を訪れたところ、応対した職員に、本人が来ていないのであればマイナンバーカードの他に医療証等の本人確認ができる書類が必要であると案内された。
やむを得ず一度家に帰り、子の医療証を持って再度区役所を訪れたところ、先程とは別の職員に医療証は不要だと言われた。経緯を説明したが、「私が応対したわけではないので、分かりかねる」との返答であった。案内ミスがないよう職員に周知徹底してほしい。
市の考え方
今回の件につきましては、マイナンバーカードの暗証番号再設定手続きにおいて、15歳未満の方の法定代理人が申請される場合には、ご本人のマイナンバーカードの提示のみで手続きが可能であったにもかかわらず、誤って本人確認書類がもう一点必要であるとご案内してしまったものです。
また、二度目にご来庁いただいた際の対応につきましても深くお詫び申しあげますとともに、課内で情報を共有し、暗証番号再設定を含むマイナンバーカード関連手続きの要件や必要書類について誤った案内をすることのないよう、職員及び委託事業者に周知徹底いたしました。
担当部署(電話番号)
北区役所 窓口サービス課(住民登録・戸籍)
(電話番号:06-6313-9963)
対応の種別
説明
受付日
2025年12月8日
回答日
2025年12月22日
公表日
2026年2月2日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






