水道料金の減額について
2026年1月30日
ページ番号:670320
市民の声
⼤阪市が実施している⽔道料⾦減額制度について、私の住むマンションの管理会社が減額分を住⺠に還元せず、差益を得ております。
本来、減額制度は住⺠の⽣活⽀援を⽬的としたものであり、企業の利益のために税⾦が使われることは、制度の趣旨に反するばかりか、税⾦の無駄遣いであると考えます。
減額分の扱いについて、住⺠への還元が⾏われていない場合には、補助⾦等の返還を求める仕組みの整備を強く要望いたします。
本来、減額制度は住⺠の⽣活⽀援を⽬的としたものであり、企業の利益のために税⾦が使われることは、制度の趣旨に反するばかりか、税⾦の無駄遣いであると考えます。
減額分の扱いについて、住⺠への還元が⾏われていない場合には、補助⾦等の返還を求める仕組みの整備を強く要望いたします。
市の考え方
今回の水道料金の基本料金及び下水道使用料の基本額の減額につきましては、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民等への生活支援として、迅速かつ効率的・効果的に支援する観点から、市民の皆さまの申請手続き等の負担がなく、さらに所要事務費も抑制でき、日常生活や事業活動で広く使用する、水道及び下水道の基本料金等(以下「水道料金」といいます。)を減額することとしたものです。
しかしながら、水道料金をその建物のオーナー様または管理会社様(以下「管理会社等」といいます。)から一括で水道局にお支払いいただく「共同住宅料金制度」を適用されている共同住宅の入居者の方(以下「入居者様」といいます。)には支援の効果を直接お届けすることができないため、実施に当たっては、共同住宅の管理会社等に入居者様から水道料金として徴収される金額を減額していただくよう、ご協力をお願いしているところです。
「私の住むマンションの管理会社が減額分を住民に還元せず、差益を得ております。」ということにつきましては、入居者様が支払う水道料金は管理会社等と各入居者様間の賃貸借契約等で取り決められているものであり、本市としてはこの水道料金の取決め内容についてまでは立ち入ることができません。そのため、管理会社等に対して入居者様から支払われる水道料金について減額することを強制することはできませんが、入居者様が支援の効果を実感できるよう、本市から共同住宅の管理会社等に対して、減額にかかる協力をお願いする文書を令和7年8月に送付し、ご理解をいただくよう取り組んでおります。
水道料金の減額を実施されない共同住宅につきまして、お住まいの入居者様からご住所、物件名及び管理会社等の連絡先をご教示いただける場合には、本市から当該管理会社等に対し、入居者様への減額を実施するよう改めてお願いの連絡をいたしますので、お住まいのご住所、物件名及び共同住宅の管理会社等の連絡先をご教示いただける場合は、水道局お客さまセンター(06-6458-1132)へご連絡ください。
また、「補助金等の返還を求める仕組みの整備を強く要望いたします」というお申し出につきましては、今後、同様の支援策を検討することとなった場合には、参考にさせていただきたいと考えております。
しかしながら、水道料金をその建物のオーナー様または管理会社様(以下「管理会社等」といいます。)から一括で水道局にお支払いいただく「共同住宅料金制度」を適用されている共同住宅の入居者の方(以下「入居者様」といいます。)には支援の効果を直接お届けすることができないため、実施に当たっては、共同住宅の管理会社等に入居者様から水道料金として徴収される金額を減額していただくよう、ご協力をお願いしているところです。
「私の住むマンションの管理会社が減額分を住民に還元せず、差益を得ております。」ということにつきましては、入居者様が支払う水道料金は管理会社等と各入居者様間の賃貸借契約等で取り決められているものであり、本市としてはこの水道料金の取決め内容についてまでは立ち入ることができません。そのため、管理会社等に対して入居者様から支払われる水道料金について減額することを強制することはできませんが、入居者様が支援の効果を実感できるよう、本市から共同住宅の管理会社等に対して、減額にかかる協力をお願いする文書を令和7年8月に送付し、ご理解をいただくよう取り組んでおります。
水道料金の減額を実施されない共同住宅につきまして、お住まいの入居者様からご住所、物件名及び管理会社等の連絡先をご教示いただける場合には、本市から当該管理会社等に対し、入居者様への減額を実施するよう改めてお願いの連絡をいたしますので、お住まいのご住所、物件名及び共同住宅の管理会社等の連絡先をご教示いただける場合は、水道局お客さまセンター(06-6458-1132)へご連絡ください。
また、「補助金等の返還を求める仕組みの整備を強く要望いたします」というお申し出につきましては、今後、同様の支援策を検討することとなった場合には、参考にさせていただきたいと考えております。
担当部署(電話番号)
市民局 総務部 総務担当
(電話番号:06-6208-7314)
水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6616-5473)
対応の種別
説明
受付日
2025年11月5日
回答日
2025年11月19日
公表日
2026年1月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






