法律相談について
2026年1月30日
ページ番号:670321
市民の声
無料法律相談を受けた後、個別で引き続き弁護士に依頼するしくみについて、利益誘導ではないのか。
また、依頼を断る弁護士もいるが、その理由を聞いているのか。大阪市の予算に関わる話であるならば、そのあたりの状況を把握しているのか。
市の考え方
本市が実施する無料法律相談(以下「相談」といいます。)を受けた後、個別で引き続き弁護士に依頼するしくみにつきましては、大阪弁護士会が設けている制度であるため、本市から誘導するような案内は行っておりません。
大阪弁護士会によると、市民の方から相談を担当した弁護士に個別で引き続き依頼があった場合には、その担当弁護士において引き続き受任できる案件かどうか判断したうえで手続きを進めていただくこととなります。
また、大阪弁護士会によると、相談を担当した弁護士において、担当した市民の方に名刺等を渡すことや積極的に受任を勧めることは禁止しており、担当した市民の方から受任を依頼された場合にのみ、受任できる案件かどうかを判断するとともに、受任できない場合はその理由も直接市民の方に説明するしくみであるため、受任の諾否及びその理由について、本市では一切把握しておりません。
なお、引き続き依頼することとなった場合の費用につきましては、相談者本人の負担となっており、本市としての支払いなどは行っておらず、本市の予算に関わる話ではございません。
担当部署(電話番号)
市民局 区政支援室 区行政制度担当
(電話番号:06-6208-7321)
対応の種別
説明
受付日
2025年11月14日
回答日
2025年11月28日
公表日
2026年1月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






