児童扶養手当にかかる現況届の提出について
2026年2月2日
ページ番号:670335
市民の声
私はひとり親としてこどもを育てており、以前は児童扶養手当の一部支給を受けていたが、現在は収入の増加により手当が全額支給停止となっている。それにもかかわらず、毎年定められた期間と日時に現況届の提出を求められる。
仕事の都合上来庁が難しいため、区役所に送付での提出を相談したが、すぐには了承されず提出の手続きが煩雑に感じる。全額支給停止となっている家庭には異なる運用方法を検討していただきたい。
市の考え方
支給停止者を含む児童扶養手当の受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間にその前年の所得等について届け出なければならないことになっております。
所得については、本市で課税データを取得しておりますが、受給事由や公的年金の受給状況などの、受給資格認定後の資格要件にかかる事情の変更がないかを報告していただく必要があり、原則対面での受付とさせていただいております。
全部支給停止されている方や来庁することが著しく困難な方については、担当者にご相談いただき、住民票の異動や同居人の異動の有無など受給事由の変更がないことを確認したうえで、送付での提出も可能としております。
なお、2年間現況届を提出されない場合には時効となり、受給資格が喪失します。
また、所得の状況により、今後支給の可能性がなく、現況届の提出も負担である場合、辞退届の提出により、児童扶養手当の受給資格を辞退することもできますが、所得が制限限度額内になる等、手当の受給が可能となった際には、新規申請していただく必要があります。
担当部署(電話番号)
東成区役所 保健福祉課
(電話番号:06-6977-9156)
対応の種別
説明
受付日
2025年12月3日
回答日
2025年12月15日
公表日
2026年2月2日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






