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生活保護に関する審査請求中の保護費について

2026年2月2日

ページ番号:670339

市民の声

 生活保護を受けていましたが、納得できない理由で打ち切られました。この件について現在審査請求中ですが、裁決が出るまでの間、なぜ保護費は支給されないのでしょうか。

市の考え方

 行政不服審査法第25条第1項では「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と定められています。また、行政不服審査法第46条第1項では「処分についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する」と定められています。このため、審査請求が提起された場合であっても、裁決によって原処分が取り消されない限り、保護費を支給する法的義務はありません。
 なお、審査請求人は、行政不服審査法第25条第2項に基づき、審査庁(本件においては大阪府)に対し、処分の執行停止を申し立てることが可能です。ただし、執行停止は、審査庁が申立てを審査し、決定した場合に行われるものであり、申立てがあったとしても直ちに処分の効力が停止されるものではありません。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012)

対応の種別

説明

受付日

2025年12月9日

回答日

2025年12月23日

公表日

2026年2月2日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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