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淀川区役所での生活保護における一時扶助に関する対応について

2026年1月30日

ページ番号:670356

市民の声

 現在生活保護を受給しており、電化製品など生活必需品を購入するにあたりケースワーカーに相談したところ、生活保護開始時でなければ支給できないと言われたが、保護開始時にそのような説明は受けなかった。ケースワーカーは受給者の生活に必要な情報提供を行い、寄り添った対応をすべきだ。

市の考え方

 大阪市では生活保護を新たに受給される方へ「保護のしおり」をお渡しし、この資料を用いて生活保護制度全般についての詳細な説明を実施しております。「保護のしおり」には、生活保護の各種扶助内容や利用上の留意点、臨時に費用が必要になった際の一時的な扶助の案内等、具体的な項目や申請要件が記載されております。
 生活保護の受給を開始される方には、生活保護開始時に「保護のしおり」を用いて制度説明を行い、その際「臨時的な費用が必要な場合に対応するために一時的な扶助があります。ただし、支給できる項目や要件等がありますので、必ず事前にケースワーカーまでご相談ください」とご案内させていただくとともに、説明を受けて「保護のしおり」を受領された旨の書面をいただいております。
 生活保護を受給されているみなさまからのご相談につきましては、担当ケースワーカーが丁寧に対応し、生活保護制度についてのご説明を行っておりますが、すべてのお困りごと等を事前に把握・くみ取ることは非常に難しいことと考えております。少しでもご不安やお悩み、ご質問等がございましたら、遠慮なく担当窓口までご相談いただきますよう、お願い申しあげます。

担当部署(電話番号)

淀川区役所 保健福祉課(生活支援担当)
(電話番号:06-6308-9935)

対応の種別

説明

受付日

2025年11月26日

回答日

2025年12月10日

公表日

2026年1月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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