職員の懲戒処分について
2026年1月30日
ページ番号:670360
市民の声
令和7年9月30日付けで行った職員の懲戒処分については、処分が軽いと思う。大阪市の懲戒処分の考え方を教えてほしい。同じ職員が二度の不祥事を行っていることを深刻に受け止めてほしい。
市の考え方
本市では、職員による不祥事について、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、職員が行った非違行為の動機及び態様、公務内外に与える影響や過去の事例等を総合的に考慮し、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を徴取した上で、懲戒処分の要否及び量定を決定しております。
今回の事案を重く受け止め、改めて一人一人の職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。
担当部署(電話番号)
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)
対応の種別
説明
受付日
2025年10月3日
回答日
2025年10月16日
公表日
2026年1月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






