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かもめ大橋周辺の立入禁止理由について

2026年1月30日

ページ番号:670368

市民の声

 南港のかもめ大橋の釣り場を何年も立入禁止にしていますが、なぜですか。

市の考え方

 お申し出のかもめ大橋周辺に位置する南港南埠頭南護岸は、大阪市港湾施設条例第10条第1項第4号に基づく市長が指定する立入禁止区域の指定において、本来は、一般市民の立入を禁止しない区域となっておりますが、令和2年8月に護岸において陥没箇所が発見されたことから、安全確保のため立入を制限しております。
 詳しくは本市ホームページ内「かもめ大橋周辺の立ち入り禁止について」に掲載しております。
 利用者の皆様には、ご不便をおかけしておりますがご理解いただきますようお願いいたします。

担当部署(電話番号)

大阪港湾局 計画整備部 海務課(防災保安)
(電話番号:06-6572-2691)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月20日

回答日

2024年12月3日

公表日

2026年1月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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