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障がい福祉サービスと介護保険サービス併用時の優先規程について

2026年2月27日

ページ番号:672611

市民の声

 障がい福祉サービスと介護保険サービスを併用する際に、介護保険優先規定の解釈として、介護保険利用割合が50パーセント程度であれば多くの市町村では規定を満たしているとされており、中にはわずかでも介護保険を優先して利用すれば規定が満たされるとしている自治体もあります。しかし、大阪市では、介護保険の利用が概ね90パーセント以上でないと介護保険優先規定を満たしたと認められていないようですが、このような解釈の根拠を教えてください。
 障がいのある方にとっては、介護保険よりも障がい福祉サービスの方が利用しやすいと思いますし、単価的には福祉サービスの方が安く、財政面からも介護保険優先規定の弾力的適用を強く求めます。

市の考え方

 障がいのある方の介護保険サービス利用については、障害者総合支援法第7条に基づき、障がいのある方が65歳(特定疾病の場合は40歳)になり介護保険の被保険者となった際、障がい福祉サービスと同等のサービスが介護保険にある場合は、原則として介護保険を優先してご利用いただくこととなっております。
 一方で、国の通知では一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、障がいのある方の個別の状況に応じ、障がいのある方が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを市区町村(障がい福祉担当)が判断するとされております。
 本市でもその通知に従い支給決定に努めているところであり、お問合せにありました「おおむね90パーセント以上の利用」を求める基準や規定は設けておらず、利用者一人一人の状況を重視した個別の判断を行っているところです。
 例えば、生活介護、短期入所や自立訓練(機能訓練)を利用している場合であっても、本人の障がい特性やニーズ、サービス内容などによっては、介護保険サービスの事業所では本人にあった適切な対応を行うことが難しく、障がい福祉サービスをそのまま利用し続けることが望ましい場合があります。その際には、ご本人、ご家族、相談支援専門員等の支援者から意見を聞き取ったうえで、判断します。
 また、次の1~3のように、介護保険サービスだけでは十分な支援が受けられないと判断した場合にも、障がい福祉サービスの利用を可能としております。

  1.  支給量が介護保険サービスのみによって確保することができない場合
  2.  利用可能な介護保険サービス事業所又は施設が身近にない、利用定員に空きがない場合
  3.  介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、介護保険サービスを利用できない場合(非該当の場合など)

 今後も、障がいのある方の生活に支障が生じないよう、制度の適正な運用に努めてまいります。介護保険との併給で個別のご相談が必要な場合は、区保健福祉センターまでお問い合わせ願います。
 最後に、介護保険給付との併給に対する本市の考え方につきましては、大阪市ホームページにも掲載しております。
【参考:障がいのある方の介護保険利用について】
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000636041.html

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-8245)

対応の種別

説明

受付日

2025年12月26日

回答日

2026年1月15日

公表日

2026年2月27日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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