東成区役所における生活保護の書類提出に関する要望と医療扶助について
2026年3月2日
ページ番号:672623
市民の声
私は生活保護受給者であるが、私にとって一番効果がある医療だと思われる公認心理士によるカウンセリングには、なぜ医療扶助が適用されないのか。
また、提出の意思はあるが自身の体力のなさから、収入申告書を自宅に取りに来てほしいとの申し出に対し、義務だから再提出に来いと譲らないのはなぜか。
市の考え方
医療扶助は、生活保護に関する法令、告示及び通知のほか、医療扶助運営要領において、都道府県知事(指定都市の市長を含む)、実施機関等が行うべき事務が規定され、事務処理の要領も示されている中、本市としても適正な実施を推し進めているところです。精神科のカウンセリングの医療扶助適用は、現時点では医師の診療等に限られており、カウンセリングのみを医療扶助で受けることは困難です。現行法上、医療扶助は医師の管理下で行う診療行為に該当する場合のみとなります。
収入申告書の提出につきましては、原則、ご自身で申告いただく必要がございます。生活保護法第61条では「届出の義務」として「被保護者は収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない」となっております。生活保護を受けた場合の権利と義務があり、権利(保証されていること)とは不利益変更の禁止、公課禁止、差押禁止、譲渡禁止があります。それに対し義務(守っていただくこと)とは、生活上の義務、届出の義務、指導指示に従う義務、費用返還義務があります。
今回のお申出人様の申し出につきましても、これら法令等を踏まえ、状況に応じ対応させていただいております。
担当部署(電話番号)
東成区役所 保健福祉課 生活支援担当
(電話番号:06-6977-9872)
対応の種別
説明
受付日
2026年1月13日
回答日
2026年1月26日
公表日
2026年3月2日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






