水道料金の減額について
2026年2月27日
ページ番号:672628
市民の声
水道料金の減額による市民生活支援について、マンション等の集合住宅に居住している市民の中には、水道料金を管理会社等に支払っているため、大阪市との直接契約がなく、減額の恩恵を受けられないケースが存在します。
このような場合、減額分が市民に確実に届くよう、次のような対応を検討いただけないでしょうか。
- 管理会社に対し、減額分を⼊居者に還元する義務を明確に伝える通知の強化
- 管理会社が減額分を還元しない場合、減額分相当額の徴収を徹底すること
- 減額分が反映されていない場合の相談窓⼝の設置と、対応状況の公開
- 管理会社が減額に協⼒しない場合、市⺠に対して直接⽀援⾦を給付する制度の創設
市の考え方
今回の水道料金の基本料金及び下水道使用料の基本額の減額につきましては、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民等への生活支援として、迅速かつ効率的・効果的に支援する観点から、市民の皆さまの申請手続き等の負担がなく、さらに所要事務費も抑制でき、日常生活や事業活動で広く使用する、水道及び下水道の基本料金等(以下「水道料金」といいます。)を減額することとしたものです。
しかしながら、水道料金をその建物のオーナー様または管理会社様(以下「管理会社等」といいます。)から一括で水道局にお支払いいただく「共同住宅料金制度」を適用されている共同住宅の入居者の方(以下「入居者様」といいます。)には支援の効果を直接お届けすることができないため、実施に当たっては、共同住宅の管理会社等に入居者様から水道料金として徴収される金額を減額していただくよう、ご協力をお願いしているところです。
1および2のお申し出につきましては、⼊居者様が⽀払う⽔道料⾦は管理会社等と各⼊居者様間の賃貸借契約等で取り決められているものであり、本市としてはこの⽔道料⾦の取決め内容についてまでは⽴ち⼊ることができません。そのため、本市から共同住宅の管理会社等に対して、減額にかかる協⼒をお願いする⽂書を直接送付し、ご理解をいただくよう取り組んでいるところです。
次に3のお申し出につきましては、前述のとおり、管理会社等と各⼊居者様との間での⽔道料⾦の取決め内容については、本市として⽴ち⼊ることができないため、⽔道料⾦の減額を実施されない共同住宅に関する情報を公開することはできません。このため、⽔道料⾦の減額を実施されない共同住宅につきまして、お住まいの⼊居者様からご住所、物件名及び管理会社等の連絡先をご教⽰いただける場合には、本市から当該管理会社等に対し、⼊居者様への減額を実施するよう改めてお願いの連絡をいたしますので、お住まいの共同住宅の管理会社等の連絡先をご教⽰いただける場合は、⽔道局お客さまセンター(06-6458-1132)へご連絡ください。
また、4のお申し出につきましては、今後、同様の⽀援策を検討することとなった場合には、参考にさせていただきたいと考えております。
担当部署(電話番号)
市民局 総務部 総務担当
(電話番号:06-6208-7314)
水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6616-5473)
対応の種別
説明
受付日
2025年9月19日
回答日
2025年10月3日
公表日
2026年2月27日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






