私道における⽔道管の管理および⽔道局給⽔課の対応について
2026年3月2日
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市民の声
私道における⽔道管の管理について⽔道局に相談したところ、「⾃費で管理するものである」との回答を受けたが、説明に納得できなかったので、根拠となる書類の送付を求めて⽔道局に電話連絡したところ、⼝頭での説明だけで書類の送付には応じず、ホームページで確認するよう促すだけであった。
給⽔課の対応および私道の⽔道管を⾃費で管理することについては、到底納得ができない。
市の考え方
このたびは、水道局へのお問い合わせに際し、お客さまのご要望にお応えすることができず、ご不快の念をおかけいたしましたことについてお詫び申しあげます。今回のご要望を踏まえ、お客さまのご意見を正確に伺い、的確に対応できるよう、関連する担当者に対し周知・徹底いたしました。今後は同様の事態が生じないよう、職員の指導に努めてまいります。
次に、私道における水道管の管理に関するご指摘についてご説明いたします。給水管については、大阪市水道事業給水条例(以下、「給水条例」といいます。)において基本的には使用者又は所有者が給水装置を管理しなければならないと定められております。ただし、配水管の分岐点からメーターまでの部分で漏水が発生したときには、給水条例第17条第4項、第5項を適用し、給水条例施行規程第21条に基づいて、水道局の費用をもって修繕させていただくことができます。
また、過去に漏水が発生している場合については、同じ位置にポリエチレン二層管等のより安全で漏水リスクの低い管に入れ替えることが可能ですが、工事を行うためには、作業スペースが確保できることに加え、給水管の使用者又は所有者、さらに私道の土地所有者の承諾が必要です。これらの条件がそろえば、水道局にて取替工事を行うことができます。
担当部署(電話番号)
【電話対応に関すること】
水道局 工務部 給水課
(電話番号:06-6616-5480)
【工事に関すること】
水道局 工務部 南部水道センター(維持管理グループ)
(電話番号:06-6627-9723)
対応の種別
説明
受付日
2025年12月2日
回答日
2025年12月16日
公表日
2026年2月27日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






