建設局職員の懲戒処分について
2026年2月27日
ページ番号:672631
市民の声
建設局職員が行った「放置自転車撤去業務における不適正事務」により、停職1年の懲戒処分が発表された。処分が軽すぎるのではないか。
市の考え方
本市では、職員による不祥事について、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、職員が行った非違行為の動機及び態様、公務内外に与える影響や過去の事例等を総合的に考慮し、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を徴取した上で、懲戒処分の要否及び量定を決定しております。
今回の事案を重く受け止め、改めて一人一人の職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。
担当部署(電話番号)
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)
対応の種別
説明
受付日
2025年12月26日
回答日
2026年1月14日
公表日
2026年2月27日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






