路上喫煙の取り締まりについて
2026年2月27日
ページ番号:672637
市民の声
夜10時ごろの心斎橋の商店街では、たばこの吸い殻がたくさん捨てられており、あまり過料制度の効果を実感できていません。最近では道頓堀の方で大規模な火災があったのもあり不安なので、警察を配備するなど路上喫煙に対してより厳罰に取り締まっていただきたいです。
市の考え方
路上喫煙に対する啓発・指導については、大阪市職員である路上喫煙防止指導員・補助員(以下「路上喫煙防止指導員等」という。)が市内各地を巡回し、条例違反を現認した場合には啓発・指導を行ったうえで過料1,000円を徴収しています。過料についてですが、条例で罰則規定を設けた趣旨は、違反者に条例の趣旨・目的を理解いただくとともに、実際に過料を徴収することで路上喫煙の抑止効果を得ることにあります。過料の金額については、他都市の事例を参考にしつつ、支払い事務の簡便さや過料徴収にかかるトラブルを防止することも考慮のうえ決定したものであり、1,000円であっても一定程度の抑止効果を得られると考えております。
過料徴収状況につきましては、ホームページにて公表しておりますのでご参照ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000503379.html
令和7年12月25日に公表した「路上喫煙対策の実効性の向上に向けた実態把握・検証に向けて~最終とりまとめ~」においては、喫煙環境の確保と啓発指導の強化の両輪により路上喫煙対策の実効性向上を図ることとし、路上喫煙防止指導員等による指導・巡回強化、啓発員による普及啓発等に取り組むこととしております。
路上喫煙防止指導員等については、令和6年4月より順次体制を強化してきております(令和7年11月現在、路上喫煙防止指導員45名、補助員40名)が、今後、更に人員を拡充してまいります。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策担当)
(電話番号:06-6630-3228)
対応の種別
説明
受付日
2025年12月24日
回答日
2026年1月8日
公表日
2026年2月27日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






