大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の申込期限について
2026年2月27日
ページ番号:672638
市民の声
なぜ「契約締結日から1年以内」という期間制限が設けられているのか。
本制度の目的が住宅取得初期の負担軽減であれば、申請可能期間をより柔軟に設定することが制度趣旨に合致するのではないでしょうか。
市の考え方
大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度(以下、本制度)は、新婚・子育て世帯の市内定住の促進を目的に、初めて住宅を取得される方に対して住宅購入の初期負担を軽減する支援策を講じることで、本市を居住地として選択していただくきっかけとなるよう実施しております。
本制度の申込みにあたっては、住宅取得にかかる契約(売買、譲渡又は請負)の締結日から1年以内に必要書類を揃えていただき、提出していただくこととしています。
また、住宅取得にかかる契約(売買、譲渡又は請負)の締結日から1年を経過している方につきましても、住宅ローンの第1回目の約定返済日(融資実行の日から第1回目の約定返済日までの期間が1か月に満たない場合は第2回目の約定返済日)までの申込みであれば対象となるよう制度を改正してまいりました。
この期限は、住宅取得にかかる契約後に住宅ローン契約や申込書類の準備に要する期間を勘案し、十分な期間として規定しております。
お寄せいただきましたご意見につきましては、今後の参考にさせていただき、引き続き利用者の皆様の利便性の向上に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
都市整備局 企画部 住宅政策課(民間住宅助成グループ)
(電話番号:06-6208-9229)
対応の種別
説明
受付日
2025年12月24日
回答日
2026年1月8日
公表日
2026年2月27日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






