住民票の写しのコンビニ交付サービスについて
2026年3月31日
ページ番号:674613
市民の声
住民票をコンビニにて交付した際に、前住所が同じ区内であったため、二つ前の他区の住所で表記されていた。提出先には区内の前住所で伝えているので、今回のコンビニ交付の住民票では前住所の整合性がつかない。コンビニ交付でも実前住所である区内の住所を表記したものを交付できるよう改修してほしい。
市の考え方
住民票の写しの転入前住所欄には転入前の直近の区外の住所を記載することとしており、同一区内で転居を行った場合の転居前の住所は記載されることはありません。
同一区内で転居を行った場合の転居前の住所については、区役所等の窓口で履歴ありの住民票の写しを請求いただくことで、異動履歴として記載することができます。(ただし、令和8年1月5日に新しい住民票に作り替えているため、それ以前の異動履歴を確認する際は新しく作り替える前の住民票の写しを請求していただく必要があります。)
コンビニ交付サービス(行政キオスク端末を含む)で発行する住民票の写しは、一部の項目は発行時に選択することが可能となっていますが、区内の住所等履歴の記載の有無は、一律で表示するか、表示しないかを仕様上、あらかじめ行政側で選択する必要があります。その際、コンビニ交付サービスで発行する証明書について、区内の住所履歴を記載するために、一律で表示するとした場合、住民票に記載されている氏名(旧姓)等のすべての変更履歴が記載されることとなるため、必要のない情報を記載してしまうことを防ぐ観点から、大阪市では異動履歴が必要な住民票の写しの発行については、必要な記載項目を詳細に聞き取りが行える区役所等の窓口により対応することとしてお願いし、コンビニ交付サービスでは、変更履歴を記載しない住民票の写しとしているところです。
現時点において、異動履歴の記載が必要な住民票の写しの取り扱いについての変更は予定しておりませんので区役所等の窓口での請求をお願いいたします。
担当部署(電話番号)
市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)
対応の種別
説明
受付日
2026年1月13日
回答日
2026年1月27日
公表日
2026年3月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






