鶴見区民まつり協賛金の取り扱いについて
2026年4月1日
ページ番号:674617
市民の声
令和8年1月5日に区役所職員から、「鶴見区民まつりの一部ブースとパレードの備品購入費として協賛金口座から支出し、令和8年1月9日に受け取りに行く」と依頼されたため、協賛金口座から現金を引き出した。受け渡し当日に職員2名が受け取りに来たので、その金額を渡した。
区民まつりの協賛金は公金外現金であり、公務員が預かるものではないという前提から、実行委員会として会計担当を定め、協賛金は実行委員会会長名で募集し、区役所の口座ではない協賛金口座で管理してきた。それにもかかわらず、職員2名が上司の指示のもと協賛金を受け取り、委員等へ手渡すと説明された。区役所職員が公務時間内に現金を受け取り、保管することはコンプライアンス上問題ないのか。地方公務員は公金外現金を扱う場合は政令などの根拠規定に基づいて行う必要があるのではないか。そのような規定があるなら、今後は実行委員会が協賛金を集めて口座を開設、管理する必要はなく、区役所が協賛金を集めて管理すればよい。
市の考え方
協賛金は区民まつりの経費のうち区役所予算で執行できる費用以外のものを賄うべく募っているもので、公金外現金と位置付けられるものです。公金外現金については地方自治法第235条の4第2項において「普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。」と定められています。
今回の事例については、一定期間「保管」することを目的としたものではなく、実行委員会の事務軽減と一部ブースとパレード担当者の負担軽減に役立てればと当日に預かりその支払先に引き渡す、いわゆる「使者」の役割を果たすべく気持ちから提案があったものですが、結果として短い時間ながら「保管」という形となりそのような動きも慎むべきであったと認識しております。
区民の方から見れば区役所職員が公金外現金を保管し、支払い事務を行っているとの誤解を受けかねないことから、今回の事例に携わった市民協働課の職員について今後このようなことがないよう厳しく注意するとともに、各課長にも改めて公金外現金の取り扱いの徹底を呼び掛けています。
区民まつりをより充実したものとするには公費のみでの対応だけでなく、協賛金を活用した対応は必要ですが、協賛金については前述のとおり、公金外現金であるため法的に保管ができず、今回ご指摘を受けた内容も含め、たとえ良かれと思っても「使者」のような動きは慎むべきことから、行政である区役所が協賛金を募るのではなく、実行委員会として募っていただくことで、これまで培ってきた取組みを踏まえたものとなると考えております。
担当部署(電話番号)
鶴見区役所 総務課(庶務)
(電話番号:06-6915-9625)
対応の種別
説明
受付日
2026年2月2日
回答日
2026年2月16日
公表日
2026年4月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






