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投票時の本人確認について

2026年3月31日

ページ番号:674631

市民の声

 区役所において第51回衆議院選挙、大阪府知事選挙並びに大阪市長選挙の期日前投票を行いましたが、本人確認のためにマイナンバーカードを提示した際、「そのような身分証は不要である」とのお声掛けがあり、本人確認が行われないまま投票に進むこととなりました。
 このような体制は、なりすましによる投票を大変容易にし、民主主義の根幹を揺るがしえると考えておりますが、この件について大阪市はどのようにお考えなのでしょうか。

市の考え方

 公職選挙法では、選挙の実施に関する基本的なルールを定めていますが、投票所で選挙人に対して本人確認書類の提示を求めることについては義務付けられておりません。
 本市としましては、本人確認書類の提示を義務化すると、投票所での手続が複雑になり投票に時間がかかる可能性があり、多数の有権者が訪れる投票所において混雑や待ち時間の増加につながるといった選挙の円滑な実施の観点、また、選挙権は国民の基本的な権利でありできるだけ多くの人が投票しやすい環境を整えることが重要とされており、本人確認書類を持っていない人が投票できなくなることを避けるといった投票権利の保障の観点などから、本人確認書類の提示を義務付けておりません。
 ただし、国の通知に沿って不正防止のため本人確認は行っており、投票所においては、投票案内状の持参者には案内状には記載されていない情報である誕生日を確認し、不持参者には住所・氏名・生年月日を確認しています。また、期日前投票所・滞在地における不在者投票においては、すべての方に宣誓書を記載していただくこととなり、住所・氏名・生年月日を確認しています。
 以上の手法で本人確認を行うとともに、不審な点があるなど不正が疑われる場合には、投票案内状をお持ちであっても本人確認書類の提示などを求めることとしています。
 また、投票案内状を譲渡し、他人になりすまして投票することは詐偽投票罪に当たり、公職選挙法上処罰の対象となっています。そのため、投票所入口付近に注意喚起文を掲示するよう各区選挙管理委員会に指示するなど、違法行為の防止策を講じています。

担当部署(電話番号)

行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8511)

対応の種別

説明

受付日

2026年1月28日

回答日

2026年2月5日

公表日

2026年3月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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