ページの先頭です

契約管材局の建設工事入札条件と建設業許可申請について

2026年3月31日

ページ番号:674632

市民の声

 契約管財局の入札案件は、予定価格が事前公表となっていますが、千円未満切捨て等の条件も相まって、各社が図面等を基に積算して応札する本来の姿ではなく、多くの応札可能な業者を連携し、最低制限価格を想定し千円単位で入札に応じるような状況になっているのではないかと感じています。さらに、落札した業者が配置する主任技術者は10年以上の実務経験が必要とされていますが、本当に経験があるのか疑わしい業者もあります。そのような業者が落札した場合、施工体制が十分でないために他業者へ丸投げする一括下請負となることもあるのではないでしょうか。
 そこで、予定価格は事後公表とし、主任技術者の要件を施工管理技士またはそれに匹敵する有資格者としてはどうかと考えます。

市の考え方

 本市においては、入札における競争性や公正性を害するような不正行為を防止し、建設工事における公正な入札の執行を確保するため、一部の対象工事に係る予定価格の事前公表を試行実施しています。(予定価格が6億円以下の土木・建築・舗装・電気・給排水衛生冷暖房・造園工事に限る。)
 まず、ご提示の「多くの応札可能な業者を連携し、最低制限価格を想定し千円単位で入札に応じる」行為は「大阪市競争入札参加者心得第4(公正な入札の確保)」に抵触するため、その事実が確認できた場合は、本市競争入札参加停止措置の対象となります。
 また、主任技術者の要件については、建設業法第26条第1項及び第7条第2号ロにおいて、建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者が規定されておりますので、本市において国家資格を保有している者のみを主任技術者として認めることはできません。
 最後に、請負人が自己の請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせる一括下請負は、建設業法において禁止されています。
 そのため、本市工事請負契約書においても、一括下請負の禁止を規定するとともに、「大阪市請負工事施工体制確認マニュアル」に基づき、監督職員によって工事の施工体制の確認を行うこととしており、確認の結果、一括下請負していることが明らかな場合は、入札参加停止措置の実施や、国土交通大臣又は大阪府知事に対し通報することとしています。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 契約課(工事契約グループ)
(電話番号:06-6484-7424)

対応の種別

説明

受付日

2026年1月20日

回答日

2026年2月3日

公表日

2026年3月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない