生活保護法第29条に基づく調査について
2026年3月31日
ページ番号:674634
市民の声
大阪市は生活保護法第29条に基づく資産調査を行う際、金融機関等から回答に伴う手数料を請求されても支払っていないと聞いた。他の自治体では支払っているところもある中で、なぜ大阪市は支払いに応じないのか。
また、手数料が支払われないことを理由に一部の金融機関から回答が得られない場合があると聞いている。その結果として資産調査が十分にできず、不正受給につながるのではないか。
法定受託事務であるにもかかわらず自治体によって手数料の対応が分かれることをどのように考えているのか。手数料を支払えないなかで、大阪市としてどのように資産調査を行っていくのか。
市の考え方
生活保護は、生活保護法(以下「法」といいます。)や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)(以下「実施要領」といいます。)等に基づき実施しております。
保護の決定にあたり実施する資産調査につきましては、法第29条において「保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和34年法律第141号)第3条第2項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。」と規定され、これに基づき実施しております。
資産調査に対する回答については、多くの金融機関の協力により得られています。一部の金融機関等からは報告にあたり手数料を請求される場合があります。保護の実施機関が当該請求に応じるためには、公金支出の観点から明確な法的根拠が必要ですが、法第29条や実施要領において手数料の支払に関する規定はなく、現時点では本市としてこれに応じることは困難であると考えております。なお、他の自治体の状況については、各自治体が個別の事情により判断しているものと推察されます。
また、一般的な資産の把握については、法第29条に基づく調査だけでなく、課税調査や資産に関し疑義のある世帯への重点的な訪問調査や聴き取り等の調査に加え、法第28条に基づき受給者に対して資産や収入の状況について報告を求め、必要に応じて通帳等の原本確認を徹底するほか、法第27条に基づく指導指示を行うことで、資産の把握に努めています。
本市としては、今後も関係機関に生活保護行政への協力を求め、法や実施要領等に基づいた適正な保護の実施が行われるように努めてまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8014)
対応の種別
説明
受付日
2025年12月21日
回答日
2026年1月6日
公表日
2026年3月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






