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東成区役所における転入手続きの案内について

2026年3月31日

ページ番号:674640

市民の声

 市外からの転入手続きのためにマイナンバーカードを持参のうえ、東成区役所に行った際、正面玄関付近にいた区役所職員に相談したところ、転出証明書がなければ転入手続きはできないと案内された。しかし、前住所地の市役所で確認したところ、マイナンバーカードを持っていれば転出証明書が無くても転入手続きができると説明を受けた。マイナンバーカードを持参していたので転入手続きできたはず。
 正確な案内ができない職員を配置していることに対して、区役所としてどのような認識で、今後同じようなことが起こらないようにしてほしい。

市の考え方

 この度は、転入手続きの適切なご案内ができておらず、お手間とご足労をおかけしましたこと深くお詫び申しあげます。
 今回の事案につきましては、窓口案内業務担当職員の知識不足が原因であり、今回の事例を共有するとともに、職員へなお一層指導・研修等を実施し、今後は市民の皆様に区役所を快適にご利用いただけますよう、スキル向上に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

東成区役所 窓口サービス課(住民情報)
(電話番号:06-6977-9963)

対応の種別

説明

受付日

2026年1月30日

回答日

2026年2月13日

公表日

2026年3月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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