自転車駐車場における自動二輪車の受け入れについて
2026年4月30日
ページ番号:676848
市民の声
市の考え方
本市有料自転車駐車場に駐車可能な原動機付自転車は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第2条に基づき、「道路交通法」第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(50cc以下または最高出力を4.0キロワット以下に制御した125cc以下の二輪車(新基準原付))と定められております。
しかしながら、市内における自動二輪車の駐車スペースが不足している状況を踏まえ、民間による駐車場整備の動向を見ながら、自転車駐車場に空きスペースがあること、また出入り口の位置や通路幅等が自動二輪車を安全に駐車できる構造となっていることなどを条件とし、一部の自転車駐車場において自動二輪車を受け入れております。
市内中心部におきましては、自転車の集中台数が自転車駐車場の収容台数を上回るなど、自転車及び原動機付自転車の収容台数自体が不足している状況を踏まえ、新たに自動二輪車を受け入れることは困難となっておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
担当部署(電話番号)
建設局 総務部 管理課(自転車対策担当)
(電話番号:06-6615-6683)
対応の種別
説明
受付日
2026年2月16日
回答日
2026年3月4日
公表日
2026年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






