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選挙投票時における同伴者証について

2026年4月30日

ページ番号:676863

市民の声

 選挙にこどもを連れていきましたが、初めて投票所入口で止められ、同伴者証を首から下げるように言われました。これまでそうしたものはなかったように思いますが、新たに定められたのでしょうか。

市の考え方

 本市では、選挙人の介護者や18歳未満の同伴者など、外見上、選挙人との区別がつきにくい場合には、投票所へ入場される際に「同伴者証」を身に着けていただくようお願いしております。
 これは、同伴者に誤って投票用紙を交付してしまう「投票用紙の誤交付」を未然に防止するため、従来から実施している取組です。
 なお、18歳未満の同伴者の方については、未就学児や小学生など、明らかに選挙人ではないと判断できる場合に限り、同伴者証なしでの同伴を認めております。
 このたび、お子さまに同伴者証をお渡ししたことでご不快な思いをおかけしておりましたら、申し訳ございません。投票用紙の誤交付を防止し、公正な選挙執行を確保するための取組であることについて、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

担当部署(電話番号)

東淀川区役所 総務課(総務)
(電話番号:06-4809-9591)

対応の種別

説明

受付日

2026年2月8日

回答日

2026年3月27日

公表日

2026年4月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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