大阪市骨髄ドナー助成金制度について
2026年4月30日
ページ番号:676867
市民の声
大阪市骨髄ドナー助成金を申請しましたが、公休と特別有給休暇を取得した場合は対象外になることを知り、大変憤りを感じております。
身体への負担や生活の制限もあるなかで、有給休暇を使って休んだ日が対象になって、元々の公休で通院や入院した人が対象外になることに疑問を感じますし、これはドナー休暇制度が広まらない一因だと思います。
なぜ「勤務先が定める休日やドナー休暇制度を利用して取得した休暇については、当該取得日数を差し引く」と定めているのですか。
市の考え方
大阪市骨髄ドナー助成金制度は、骨髄移植に伴う通院等のために、骨髄ドナー個人が休暇を取得した場合の経済的な負担を軽減することを目的としているため、企業や団体等があらかじめ定める休日やドナー休暇制度(特別有給休暇など)による休暇期間は対象外としております。また、本制度は骨髄ドナー個人の負担軽減を目的としているため、事業者への助成金につきましても対象外としております。
いただきましたお申出につきましては、貴重なご意見として受け止め、今後も骨髄ドナーの方が安心して提供にご協力いただけるよう環境の整備に引き続き努めてまいります。
担当部署(電話番号)
健康局 保健所 感染症対策課
(電話番号:06-6477-0739)
対応の種別
説明
受付日
2026年1月9日
回答日
2026年2月3日
公表日
2026年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






