ページの先頭です

飼い犬のふん尿処理について

2026年5月1日

ページ番号:676869

市民の声

 大阪市では「犬の散歩中に排せつしてしまった場合に備え、ちり紙やペットシーツ、そして洗い流すための十分な水を携帯し、飼い主が責任を持って後始末をしましょう」と啓発しているが、かえって周囲に汚染を広げてしまうのではないか。「散歩中に犬が排せつしても、後始末さえすればよい」という考え方では、周辺住民の不快感や衛生面の懸念を解消できないため、散歩前に自宅で排せつさせ、散歩中は排せつさせないよう啓発内容を改めるべきではないか。また市の指導体制の周知や情報発信も不十分ではないか。
 また、阿倍野区の過去10年分におけるふん尿の後始末に関する自宅訪問指導件数を知りたい。

市の考え方

 動物の飼養については、「動物の愛護及び管理に関する法律」第7条に動物の所有者又は占有者の責務等として、「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」と規定されています。
 平成22年2月に国が、住宅密集地で人と犬猫が共生していくための基本的ルールを示した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」には、犬の散歩時に気をつけることとして、ふん尿の処理について、「散歩のときは必ず処理袋を携行し、ふんは自宅に持ち帰って処理をしましょう。場所によっては排尿の跡を水で洗い流すなどの配慮も必要です。日ごろから、自宅で排せつを済ませてから散歩に行くような習慣をつけましょう。」と記載されていることから、本市では、犬の飼養者に対して、ふん尿は家で済ませられるようにトイレトレーニングを行い、散歩に出かける前に家で排せつさせることや、散歩時の排せつに備え、ふん尿を取るためのちり紙やペットシーツ、洗い流すための十分な水等を携帯し、必ず飼い主が責任を持って後始末をすることについての啓発を行っています。
 今回いただきましたご意見につきましては、今後の啓発の参考とさせていただきます。
 あわせて、本市では飼い犬のふん尿の放置等不適切な飼養について、管轄区の保健福祉センターが現場を確認のうえ、飼い主が特定される場合には直接指導を行い、特定されない場合につきましても、相談受付や必要に応じて広報車による啓発等を行っておりますので、犬の不適切な飼養に関するご相談につきましては、お住まいの区の保健福祉センター窓口までお願いいたします。
 なお、本市では犬、猫など地域の動物に関するお困りごとに応じたお問い合わせ先をホームぺージで公開し、情報発信に努めております。
 阿倍野区役所における過去10年間のふん尿の後始末に関する自宅訪問指導件数は、日々の業務において集計していないため、把握しておりません。なお、阿倍野区役所における自宅訪問指導以外も含むふん尿の苦情対応件数につきましては、令和8年2月末時点で確認可能な範囲(令和2年度~令和7年度)として次のとおりです。

令和2年度:10件
令和3年度:14件
令和4年度:13件
令和5年度:8件
令和6年度:9件
令和7年度:5件

担当部署(電話番号)

【大阪市における犬等の飼い主への指導体制に関すること】
健康局 生活衛生部 生活衛生課(乳肉衛生・動物管理グループ)
(電話番号:06-6208-9996)
【阿倍野区におけるふん尿の苦情件数に関すること】
阿倍野区役所 保健福祉課(地域保健)
(電話番号:06-6622-9973)

対応の種別

説明

受付日

2026年3月12日

回答日

2026年3月26日

公表日

2026年5月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない