介護保険事業所に対する運営指導について
2026年4月30日
ページ番号:676871
市民の声
福祉局介護保険課指導グループによる居宅介護支援事業所への運営指導で、次のように指導された。
- 「利用票」、「契約書」及び「重要事項説明書」には利用者の押印が必須であること
- サービス提供事業所に居宅サービス計画を交付した証拠として「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を作成し、サービス提供事業所から受領印を得ておくことが望ましい
また、これら2つの指導内容は「大阪市のローカルルール」であると言われた。
ところが後日、同グループへ架電したところ、大阪市ではローカルルールは存在せず、先述の指導内容は誤りである旨の回答を得た。
根拠のない独自解釈による指導が行われることは、結果として事業所の業務負担を増大させるものであり、制度の趣旨にも反するのではないかと強く懸念しており、運営指導の適正化および再発防止をお願いしたい。
市の考え方
このたびは、運営指導時と後日のお問い合わせ時の回答内容に相違があったことにつきまして、深くおわび申しあげます。
国基準では、「利用票」は署名又は押印が必須であり、「契約書」、「重要事項説明書」については、受領印の取得は必須ではありません。また、「居宅サービス計画書の交付書兼受領書」の作成についても、必須ではありません。
本市が行う介護保険施設等への運営指導は、国基準及び「介護保険施設等運営指導マニュアル」に基づき指導を行うため、ローカルルールは存在しておらず、運営指導担当職員にも確認したところ、平素から「ローカルルール」という言葉は運営指導で使用していないとのことでした。
本件は課内で共有のうえ、今後一層の指導内容の適正化・平準化を図るため、指導の根拠(運営基準等)をより明確化するとともに、定期的な事例共有及び研修を通じて対応水準の統一に努めてまいります。また、事業所に指導内容をお伝えする時は、国基準及び当該マニュアルに定められているとおり、事業所から具体的な状況や理由を聴取したうえで、根拠規定やその趣旨・目的について、複数の担当者で確認を行い、一人の担当者の主観によらない丁寧な説明に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)
(電話番号:06-6241-6310)
対応の種別
説明
受付日
2026年2月13日
回答日
2026年2月26日
公表日
2026年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






