外国人の生活保護申請について
2026年4月30日
ページ番号:676872
市民の声
大阪で来日して間もない外国人の方が集団で生活保護を申請していますが、納税者側からすると良い気分ではありません。条例で制限する事はできないのでしょうか。
市の考え方
生活保護は、生活保護法(以下「法」といいます。)第1条により、日本国民を対象とした制度であるため、外国人は対象ではありませんが、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日 社発第382号厚生省社会局長通知)により、生活に困窮する外国人は法による保護等に準ずる取扱いをすることとされています。
対象となるのは適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない「永住者」「定住者」等の在留資格を有する外国人であり、日本国民と同じく、法第4条の規定により「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件としております。
さらに平成23年に「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」(平成23年8月17日 社援保発0817第1号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)が通知され、これに基づき、「永住者」「定住者」等の在留資格を有していても、入国後間もなく生活保護を申請する外国人については、「在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書」の提出を求め、生活困窮に至った状況等を確認しています。そのうえで記載された実態がない等、生活保護の受給を目的とした入国であることが明らかである場合は、急迫な状態であって放置することができない場合を除き、申請を却下して差し支えないと取扱いが示されております。
このように、外国人に対する保護については、国の通知に基づき法による保護等に準ずる取扱いとして実施することとなっており、本市においても適正な実施となるよう取り組んでいるところです。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012)
対応の種別
説明
受付日
2026年2月22日
回答日
2026年3月6日
公表日
2026年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






