大阪市習い事・塾代助成事業における月謝が発生しない場合の給付について
2026年4月30日
ページ番号:676873
市民の声
ある野球チームにおいて、卒団後の練習は月謝が発生しないにも関わらず、毎月助成金を受給しており、これが数年前から続いているようです。
また、助成金により塾に通えるところ、現金一万円が保護者の手元に残ることから、保護者から塾に通うことを拒否されているそうです。
制度が悪用され、こどもの教育の妨げとなっている現状があり、疑問を抱きました。
市の考え方
大阪市習い事・塾代助成事業については、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、こどもたちの学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を提供するため、学習塾やスポーツ教室等の学校外教育サービスの利用に係る経費の全部又は一部に対して助成を行っています。助成にあたっては、月額一万円まで利用できる大阪市習い事・塾代助成カード(以下「カード」という。)を交付しています。
学校外教育サービスの対価として月謝等の支払いが発生する場合は、カードを利用して助成を受けることができますが、お申し出のように月謝が発生しない場合は、利用者がカードを教室等に提示すること、そして教室等がカード利用を受け付けし、本市へ助成金を請求することは、いずれも不正な行為として禁止しております。
お申し出の内容は不正が疑われることから、調査を行い対応する必要があると考えますので、具体的な事業者(野球教室)名を加えて、大阪市習い事・塾代助成事業運営事務局へ情報提供くださいますようお願いします。
担当部署(電話番号)
こども青少年局 企画部 青少年課(こども育成事業グループ)
(電話番号:06-6684-9283)
対応の種別
説明
受付日
2025年12月9日
回答日
2025年12月23日
公表日
2026年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






