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大阪IRの土地課題対策工事等について

2026年4月30日

ページ番号:676877

市民の声

大阪IRの土地課題対策工事等について

  1. 深層混合処理工法にて令和7年6月末時点で1万本の施工が完了しているようですが、令和7年6月末時点とそれ以降の月別施工本数を教えてください。
  2. 中層混合処理工法での施工について、令和7年10月時点での施工数量もしくは施工面積を教えてください。

大阪IRの事業者による財務報告書記載事項について

  1. 建設仮勘定の153億1,000万円についてはIR施設の設計費とのことですが、なぜ自治体が一企業の発注内容を知ることができるのですか。また、設計費は建設仮勘定に計上されるのに、それより前に発注されている液状化対策工事費は建設仮勘定に計上されないのはなぜですか。
  2. 事業者が財務報告書に記載している長期立替金133億3,100万円については液状化対策工事と地中障害物撤去工事の費用とのことですが、事業者が工事請負会社に直接支払うのになぜ前渡金ではなく立替金になるのですか。
  3. 四半期報告書からは事業資金が不足しているように見えますが、事業者の資金調達状況については確認などしているのでしょうか。

大阪IRの液状化対策工事について

  1. 液状化対策工事での掘削について、対象範囲および面積、量を教えてください。
  2. 基礎杭用の穴を開ける際の固化体の掘削くずの処分費用は大阪市の負担となりますか。

大阪IRの液状化対策工事における処理工法変更について

  1. 土壌汚染対策法における土地の形質の変更にあたり、事業者からの届出で3月中旬に液状化対策工事の処理工法が変更されました。施工は4月ですが、もっと早く届出しなくて良いのですか。
  2. 1の処理工法ではそれまでのラスコラム法から高圧噴射かくはん法に変更しています。この技術は専門家会議では採用しないことになっていたと思いますが、この工法に変更した理由を教えてください。また、高圧噴射かくはん法はどこに施工するのですか。
  3. 高圧噴射かくはん法の計画施工本数と令和7年10月時点の施工数量を教えてください。

市の考え方

大阪IRの土地課題対策工事等について

  1. 施工数量については、完成図書等の完了確認ののち確定するものであり、令和7年6月末時点で約1万本の完了確認を行っていますが、月別の施工本数については完了確認の内容に含まれておりません。また、令和7年6月以降、令和7年10月末までの期間に完了確認を行った深層混合処理工法による施工はありません。
  2. 施工数量については、完成図書等の完了確認ののち確定するものであり、令和7年10月末時点で完了確認を行った施工面積は約2万平方メートルです。

大阪IRの事業者による財務報告書記載事項について

  1. 特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)第28条第4項において、「認定設置運営事業者等は、財務報告書を認定都道府県等の同意を得て国土交通大臣に提出しなければならない」とされていることから、大阪府の同意に当たっては、当該報告書の内容を確認しております。また、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業モニタリング基本計画」に掲げる財務モニタリングにおいても、IR事業者の財務状況を確認しております。
    液状化対策工事費が建設仮勘定に計上されない理由については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第22条において、建設仮勘定は「有形固定資産に属するものとする」とされており、液状化対策工事費は、IR事業者の有形固定資産とならないため、IR事業者の建設仮勘定には計上されません。
  2. 立替金は、一般的な会計処理において、本来負担すべき者に代わって一時的に費用を負担し、のちに回収することが前提となる場合に計上することとされており、液状化対策や地中障害物撤去等の土地課題対策費用の取扱いは、これに該当するものです。
  3. 事業者の資金調達状況については、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業モニタリング基本計画」に基づく財務モニタリングにおいて確認しております。本事業の実施に必要となる資金需要については、適切に対応がなされ、着実に投資が進められているところです。引き続き、認定区域整備計画に記載した資金調達計画に沿って、中核株主及び株式引受契約を締結した少数株主からの出資金並びに融資契約を締結した金融機関からの借入金により適切に対応しながら、着実な投資を進めていくことが重要であると考えています。

大阪IRの液状化対策工事について

  1. 掘削対象範囲:ブロックA,B,C,D,E,I
    掘削面積:約20万平方メートル
    掘削量:約60万立法メートル
    なお、これらの施工数量等については、計画段階の内容を含んでおり、最終的な施工数量については完成図書等の完了確認ののち確定するものとなります。
  2. ご質問の費用はIR事業者の負担となります。

大阪IRの液状化対策工事における処理工法変更について

  1. 土壌汚染対策法第12条において、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出について、土地の形質の変更に着手する日の14日前までの届出と規定されております。
  2. 施工方法としては「全面改良・中層混合処理工法」、「格子状改良・深層混合処理工法」を基本としていますが、格子状改良体と山留壁の一体性を確保するため、これらの間詰を行う箇所について、MGM大阪において部分的に高圧噴射かくはん工法を用いているものとなります。
  3. 液状化対策工事における高圧噴射かくはん工法の計画施工本数は123本です。施工数量については、完成図書等の完了確認ののち確定するものであり、令和7年10月末時点では施工中の段階のため、完了確認を行っていません。

担当部署(電話番号)

【液状化対策工事に関すること】
IR推進局 推進課(調整グループ)
(電話番号:06-6210-9235)
大阪港湾局 開発部 開発調整課
(電話番号:06-6615-7815)
【IR事業者の財務報告書に関すること】
IR推進局 推進課(調整グループ)
(電話番号:06-6210-9235)

対応の種別

説明

受付日

2025年10月18日

回答日

2025年12月26日

公表日

2026年4月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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