都島区役所における児童扶養手当の手続きについて
2026年4月30日
ページ番号:676879
市民の声
区役所で転入手続きをした際、ひとり親なのに児童扶養手当の申請に関する案内がなく、受給が遅れました。
窓口で転入前の状況について「児童扶養手当を受給しているか」と質問され、「受給していない」と回答したからでしょうか。私は事情があって受給していなかっただけで、転入後は受給したいと考えていました。後日確認したところ、「本人が児童扶養手当の申請をしたいと明確に申告しなかったため手続きが行われなかった」と説明をうけましたが、本来であれば申請できた時期に遡って支給していただきたいです。
あわせて、転入手続きの際はひとり親への背景事情の聞き取りや手続きの案内フローが必要だと感じています。
また、事前に電話で複数回相談していたにもかかわらず、窓口で十分に情報共有されておらず、改めて説明する必要がありました。共有されないのであれば、その旨を案内していただきたかったです。
市の考え方
窓口および電話対応における情報共有体制についてですが、個人情報の保護に関する法律第六十九条において「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と定められています。そのため各担当業務で知り得た情報を他の業務にて活用するなどの情報共有は基本的に行っておりません。
また、「児童扶養手当はもらっているのか」といった趣旨の質問については、当該業務における必要書類が児童扶養手当受給の有無により異なるため確認しているものであり、基本的に他の制度や窓口へおつなぎすることを目的としたものではないと考えられます。
本件取り扱いの再検討について、今回お申し出の児童扶養手当については、ご本人が自らの意思で希望を表明し申請があってから審査が開始されることとされています。そのため、申請行為が行われていない時期への遡っての支給はできず、今回申請いただいた日を基準に決定させていただきます。
ひとり親世帯に対する聞き取りや案内フローが不十分とのご指摘を受け、こども教育担当が受付窓口となっている各制度の聞き取り表を、市外転入の方を対象に作成することを検討しております。
担当部署(電話番号)
都島区役所 保健福祉課(こども教育)
(電話番号:06-6882-9889)
対応の種別
説明
受付日
2026年1月9日
回答日
2026年1月23日
公表日
2026年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






