カスタマーハラスメント及び名札の着用について
2026年4月30日
ページ番号:676900
市民の声
なぜ、大阪市ではカスタマーハラスメント防止の条例を制定しないのでしょうか。また、職員の氏名、職員番号、顔写真を表示した名札を着用させているのでしょうか。
市の考え方
令和7年6月に改正された労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律において、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者等の責務が定められるとともに、同ハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられたことから、本市においては、カスタマーハラスメントから職員を守り、行政サービスを適切に提供できるよう、令和7年10月1日に「大阪市職員に対するカスタマーハラスメント対策基本方針」を策定・施行しています。
次に本市では、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のため、大阪市職員倫理規則において、職員が市民の応対を行うときは名札を着用することとしております。
なお、名札の様式や表示項目については定めておらず、各職場の判断で名札を作成し、使用することを可能としております。
担当部署(電話番号)
【職員へのカスタマーハラスメントに関すること】
総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7448)
【名札の着用に関すること】
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7511)
対応の種別
説明
受付日
2026年1月23日
回答日
2026年2月5日
公表日
2026年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






