選挙業務に関する勤務時間の取扱いについて
2026年4月30日
ページ番号:676904
市民の声
選挙業務における休日勤務について、休日の振替を行っても有給休暇がなくなるから時間外勤務扱いにしていると聞きました。
休日の振替で対処できることについて、税金を余計に使用して時間外勤務で処理されるのは市民として少し違和感を覚えます。
市の考え方
本市職員の休日勤務につきましては、選挙業務に限らず休日確保の観点から、当該休日を他の日に振替えることとなっております。振替日の指定は、当該休日の4週間前から当該休日の8週間後までの期間に指定することとなっております。
職員の健康やワーク・ライフ・バランスの観点からも休日勤務における適切な振替日の指定を行っております。
ただし、選挙業務における休日勤務は長時間にわたる勤務を必要とすることから、通常の勤務と同等の時間を振り替えたうえで、超過分は時間外勤務として処理しています。
引き続き、時間外勤務の縮減に向けた取組みと職員の健康保持・増進やワーク・ライフ・バランスの確保に向けた環境整備について必要に応じて改善を図ってまいりたいと考えております。
担当部署(電話番号)
北区役所 総務課
(電話番号:06-6313-9625)
対応の種別
説明
受付日
2026年1月20日
回答日
2026年2月3日
公表日
2026年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






