水道料金の納入通知書および検針について
2026年4月30日
ページ番号:676910
市民の声
- 納入通知書が以前より届くのが遅いことが多い。もっと早く送るべきではないのか。
- 水道局は納入通知書の発行に時間がかかりすぎである。以前、その理由について「間違いがあってはいけないから」と説明を受けたが、すぐに発行できない委託事業者は変えるべきではないか。
- 1月と4月は休日が多いため、土曜日・日曜日・祝日も検針を行っていると検針表の裏に記載があるが、その理由として「30日前後を超えないため」と説明されていた。しかし、令和7年12月から令和8年1月の検針日の間隔は34日であった。30日以内にするべきではないのか。
市の考え方
- 本市では、地域ごとに水道メーターの検針日、納入通知書の発送日及び納期限(支払日)を設定しております。このうち納入通知書の発送日については、大阪市水道事業給水条例施行規程第36条第2項「納入通知書の発送又は電子情報処理組織を使用して行う納入通知書に記載すべき事項の通知は、納期限の10日前までに行うものとする。」の規定に基づき、納期限の10日前までにお客さまへ納入通知書の発送を行っております。
このように、納期限までには納入通知書がお手元に届くよう処理しておりますが、今後もお申し出いただいたような事案が発生した場合には、水道局お客さまセンターまでご連絡をいただければご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。
なお、水道料金等のお支払いに関しては、金融機関等にお支払いに行く必要がない、便利な口座振替や送付期間が省略できるマイページによる決済方法もございますので、ご検討・ご活用いただきますようよろしくお願いいたします。 - 本市では、水道メーターを検針後、誤検針のおそれがないか、漏水等の疑いがないか等、ご請求させていただく基となる水量の妥当性のチェックを行っています。当該チェックは重要な工程であることから、こうした工程を経てご請求させていただくこととしておりますので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
なお、水道メーターの検針業務は民間事業者に委託しており、先述の本市の考え方に基づき、当該業務を行っているところです。 - 水道メーターの検針は、原則として、水道局の営業日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に行っており、暦の影響によって毎月、同日とはならず、そのため検針日の間隔は変動いたします。なお、各月における検針日の間隔が最長でも33日(12月から1月にかけては34日)となるよう、休日に検針を実施することで検針日の間隔の均一化を図るよう努めているところでございますので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
担当部署(電話番号)
水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6616-5473)
対応の種別
説明
受付日
2026年1月30日
回答日
2026年2月10日
公表日
2026年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






