教職員の不適切な指導にかかる対応について
2026年5月29日
ページ番号:678589
市民の声
教職員による体罰・暴力行為が疑われる事案が発生した場合、学校は教育委員会事務局へどのように報告し、教育委員会事務局は事実確認等の調査をどのように行い、非違行為が認められた場合はどのように対処しますか。あわせて、懲戒処分の基準や公表方法についても教えてください。
また、いじめによる重大事態が発生した場合、第三者委員会を設置し検証を行ってくれるのでしょうか。
市の考え方
各学校園において、教職員による体罰・暴力行為に該当する可能性がある場合は学校内での対処に留めることなく必ず教育委員会事務局へ報告を行うこととなっており、事案ごとに事実確認等、調査を行ったうえで、教職員の非違行為が認められれば厳正に対処を行うこととしています。なお、懲戒処分の基準は大阪市職員基本条例であり、大阪市ホームページに公開しています。
また、同条例に基づき懲戒処分を行った場合は、毎月10日に前月分をホームページで公表しています。
大阪市教育委員会といたしましては、教職員、保護者及び地域の皆さま、関係諸機関と力を合わせ、一丸となって、体罰暴力行為を許さない学校づくりに取り組んでいます。
その一環として、体罰等の相談・通報の受付窓口を設置し、大阪市ホームページに公開していますので、具体的な相談・通報に関しては窓口をご利用いただきますと教育委員会が直接受け付けます。
なお、大阪市では、いじめによる重大事態が発生した場合に調査にあたる組織として、「児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会」を設置しております。
担当部署(電話番号)
【教職員の服務に関すること】
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(服務・監察グループ)
(電話番号:06-6208-9059)
【第三者委員会に関すること】
教育委員会事務局 総務部 総務課
(電話番号:06-6208-9079)
対応の種別
説明
受付日
2025年4月29日
回答日
2025年7月30日
公表日
2026年5月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






