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公立学校の学級休業について

2026年5月29日

ページ番号:678597

市民の声

 学校へ学級休業になる人数の基準を聞いても、その時の状況で判断するので基準はないと言われます。学級休業についての考え方を見直してほしいです。

市の考え方

 学級休業の考え方についてでございますが、学校保健安全法第二十条に「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」と規定されております。
 また、公益財団法人日本学校保健会が作成している「学校において予防すべき感染症の解説」において、学校は、児童生徒等が集団生活を営む場であり、感染症が発生した場合、大きな影響を及ぼすこととなるため、感染症の流行を予防することは、教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持するとともに、児童生徒等が健康な状態で教育を受けるために必要な措置であると示されていることから、本市といたしましても、学校園医の指導・助言、地域での感染症患者発生状況や患者の病状等を踏まえた校園長からの申請に基づき、感染症予防の措置が必要と認められる場合に本市教育委員会が休業の決定をしております。

担当部署(電話番号)

教育委員会事務局 指導部 保健体育担当(保健体育グループ)
(電話番号:06-6208-9141)

対応の種別

説明

受付日

2026年2月6日

回答日

2026年2月17日

公表日

2026年5月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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