教職員の車通勤について
2026年5月29日
ページ番号:678599
市民の声
大阪市では環境面や公平性の観点から、教職員の通勤方法には一定の基準が設けられていると認識していますが、実際の運用がどのようになっているのか、市民には分かりにくい状況です。
つきましては、次の点について教えてください。
- 教職員の車通勤に関するルール
- 車通勤が例外的に認められる条件・手続き
- 近隣の民間駐車場を個人的に利用しての通勤が許容されているのか
市の考え方
- 大阪市教育委員会では、自動車等(自動車、自動二輪車及び原動機付自転車)による通勤は、真にやむを得ない場合を除き禁止しております。
- 真にやむを得ない場合として、認定できる場合は次のとおりです。
(1)身体障害のため自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる場合
(2)交通不便地に居住するため、常時、公共交通機関が運行していない時間帯に通勤しなければならない場合であって、自転車による通勤が著しく困難であると認められる場合
(3)その他、真にやむを得ない事情であると認められる場合
自動車等による通勤を申請する場合は、怪我や病気による歩行困難等により公共交通機関の利用ができず自動車等による通勤が必要であると記載された医師の診断書など、真にやむを得ない事情が確認できる書類の提出を求めており、担当者で内容を確認したうえで、期間を定めて認定しています。
認定された期間を更新する場合は、改めて診断書などにより事情を確認しております。 - 真にやむを得ない場合として、自動車等による通勤が認定された場合は、保管場所については自らの責任において確保することとしております。
担当部署(電話番号)
【通勤手当の制度に関すること】
教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当(制度グループ)
(電話番号:06-6208-9131)
【通勤手当認定の手続きに関すること】
教育委員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当(給与支給グループ)
(電話番号:06-6115-7890)
対応の種別
説明
受付日
2026年2月8日
回答日
2026年3月17日
公表日
2026年5月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






