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教職員の自転車ヘルメットの着用について

2026年5月29日

ページ番号:678604

市民の声

 教職員が学校の自転車に乗車する場合にヘルメットを着用していません。努力義務でも公務中ならば着用すべきではないでしょうか。

市の考え方

 道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されたことを受け、各校において、法改正の趣旨を踏まえ、教職員、児童生徒への周知・指導等、適切に対応するよう周知するとともに、各校が新規に公用自転車用ヘルメットを購入するために予算の特別配当を行いました。
 教育委員会といたしましては、引き続き各校に対して、さらなる自転車の安全利用促進を図るよう周知してまいります。

担当部署(電話番号)

教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当(初等・中学校教育グループ)
(電話番号:06-6208-9186)

対応の種別

説明

受付日

2026年2月17日

回答日

2026年3月3日

公表日

2026年5月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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