ページの先頭です

保育所等の実費徴収に係る補足給付事業と実費徴収の基準について

2026年5月29日

ページ番号:678614

市民の声

  1. 保育施設等の行事での演劇団の招致や園児へのクリスマスプレゼントにかかる費用は実費徴収に係る補足給付事業の給付対象になりますか。また、保育施設等が負担する費用と保護者が負担する費用はどのような基準で分けられていますか。
  2. 保育施設等の委託費で賄うべき費用は保護者から実費徴収するべきではなく、反対に実費徴収すべき費用を委託費に計上して二重に徴収することはできないという認識で正しいでしょうか。
  3. 補足給付事業の「対象となるもの」「対象とならないもの」について、両者はどのような判断基準や根拠に基づいて分けられていますか。また、例えば「保育所生活において必須といえるか否か」といった観点が判断要素に含まれる場合には、その判断主体や主な判断要素についてもご教示ください。

市の考え方

  1. 利用者負担については、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第13条第3項において、施設は教育・保育の提供に当たって、質の向上を図るうえで特に必要と認められる対価について、教育・保育に要する費用として見込まれる額と教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払いを保護者から受けることができるとあり、また、第4項では、施設は、教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用及び保育等に係る行事への参加に要する費用等について費用の額の支払を保護者から受けることができると規定されています。
    したがいまして、法令等において項目等による明確な分類はなく、施設の運営方針や保育内容などにより施設運営者が決定します。
  2. 先述のとおり、施設は、「保育において提供される便宜に要する費用のうち保護者に実費での負担を受ける費用」(以下「実費費用」といいます。)を保護者から受けることができるとされており、実費費用で賄うことについての判断は施設運営者がしていますが、職員の雇用経費など、本来、委託費で充当すべき経費について、実費費用として徴収することはできませんので、お見込みのとおり二重で徴収することはできません。
    なお、実費費用を徴収する場合は、重要事項説明書等により明らかにし、利用開始前に保護者の同意を得る必要があります。
  3. 「実費徴収に係る補足給付事業」は、実費費用について、生活保護世帯のこどもの支給認定保護者を対象に費用の一部を給付する事業で、国の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱や大阪市実費徴収に係る補足給付費交付要綱に基づいて実施しています。
    ただし、実費費用のうち、保護者が個人的に購入したものや保育を実施するうえで必要不可欠とは認められないもの、施設の備品となるもの、児童の共有物となるものなどは対象外となります。また、本補足給付費は、主に日用品の購入経費や行事費を対象としており、PTAや保護者会の会費や体育・音楽・英語等の専門講師による特別保育指導料についても対象外です。
    徴収方法については、施設が実情に応じて決定しておりますが、本市としては、保護者の負担軽減の観点から、なるべく実費徴収を行わず、施設等が立替払いを行い、給付を受けていただくことが望ましいと考えており、施設にはできる限りの協力を依頼しているところです。

担当部署(電話番号)

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(認可給付グループ)
【重要事項説明書に関すること】
 電話番号:06-6208-8018
【実費徴収の補足給付に関すること】
 電話番号:06-6208-8259

対応の種別

説明

受付日

2026年1月14日

回答日

2026年1月28日

公表日

2026年5月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない