公用車内におけるドライブレコーダーの記録確認について
2026年5月29日
ページ番号:678620
市民の声
公用車内で職員による差別発言があったことを受けて、ドライブレコーダーの記録(公用車530台・計3,000時間分)を確認するという報道を見ました。大阪市として、その記録を誰が確認するのか教えてください。
また、ドライブレコーダーを本来の目的ではなく職員の発言内容の確認に用いることについて、法的に問題がないのか見解を教えてください。
市の考え方
建設局管理車両のドライブレコーダーに記録されていた音声等の確認方法の詳細及び確認後の対応については、現時点では未定です。
建設局管理車両に設置しているドライブレコーダーについては、その適切な運用を図るため、大阪市建設局ドライブレコーダー管理規程を定めております。
ドライブレコーダーの記録内容の確認については、同規程第7条第1項に掲げる目的をもって記録内容を利用することを認めているところ、本件におけるドライブレコーダーの記録内容の利用は、同条に定める利用目的の範囲内であると判断しております。
【参考】
「大阪市建設局ドライブレコーダー管理規程」(抜粋)
第7条 管理責任者は、記録データの全部又は一部を事故等における処理の円滑化、市民広聴対応、事故防止等の教材、その他管理責任者が必要と認める以外の目的で、外部に閲覧、貸与、複写提供等の利用をしてはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律第69条各号に該当する場合は、この限りではない。
担当部署(電話番号)
建設局 総務部 総務課
(電話番号:06-6615-6415)
対応の種別
説明
受付日
2026年3月5日
回答日
2026年3月26日
公表日
2026年5月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






