公園施設の広告物の表示にかかる行為許可申請について
2026年5月29日
ページ番号:678623
市民の声
大阪市が設置した公園施設でありながら、公園管理者が管理する施設では公園使用料の納付をもって事業者による広告表示が許可され、区役所が管理する施設では事業者による広告表示が許可されないのは、どのような理由によるものなのか。
市の考え方
都市公園内の施設には、公園管理者が設置した施設と、都市公園法第5条の許可により公園管理者以外の者が設置した施設があります。
公園管理者が設置した施設については、公園管理者が当該施設の管理を行う立場にあることから、管理運営の一環として広告物の表示を実施しており、その実施に当たっては、公募により選定した事業者が行為許可申請を行う取扱いとしています。
一方、区役所が設置した広報板は、都市公園法第5条の設置許可を受けて区役所が設置している施設であり、その管理は区役所が行っています。広告物の表示も管理運営の一環として区役所が行うことから、区役所が行為許可申請を行う取扱いとしています。
このように、施設の設置管理主体の違いにより、広告物の表示に係る行為許可申請の主体を区別しています。
担当部署(電話番号)
建設局 総務部 管理課
(電話番号:06-6615-6678)
対応の種別
説明
受付日
2026年3月21日
回答日
2026年4月3日
公表日
2026年5月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






