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障がい児通所支援に係る利用者負担について

2026年5月29日

ページ番号:678631

市民の声

 令和7年度から利用者負担の月額が4,600円から37,200円に引き上がりました。一気にこれだけ費用があがると、こどもを成長させる機会である療育の回数も減らさざるを得ませんし、大変困っています。こどもは療育施設が気に入っており、通うことで成長もみられるため、できるだけたくさん通わせてあげたいです。ですが、多子世帯であり、生活費にもお金がかかります。
 世帯収入に応じて、過度に利用者負担上限月額を上げるのはやめてほしいです。

市の考え方

 障がい児通所支援に係る利用者負担に関しまして、ご負担をおかけしております。
 利用者負担については、児童福祉法施行令第24条に定められており、市民税の所得割額が28万円を超える場合には、月額37,200円を上限とするご負担をいただくこととなっています。この点につきましては、法令に沿って実施しているものであり、本市においては裁量のない部分となりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
 しかしながら、本市においてもご意見のとおり現行制度において、一定の所得を超えたことにより月額が4,600円から37,200円に利用者負担の上限が大きく引きあがる点については、保護者の負担軽減や公平性の観点から課題であると認識しており、国に対しても新たな所得区分の創設等により利用者負担の軽減を講じるように要望を行っているところです。
 障がいのある児童が、真に必要な支援を受けることができるように引き続き取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-8076)

対応の種別

説明

受付日

2026年3月2日

回答日

2026年3月12日

公表日

2026年5月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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