重度障がい者等タクシー料金給付券について
2026年5月29日
ページ番号:678632
市民の声
本来、障がい者本人の通院などで使用されるべきもので、降車時に障がい者手帳を見せるのがルールです。
しかし実際には、当該給付券の使用時に障がい者手帳の確認がなされず、障がい者本人ではなく、その友人や家族、親族などの遊行などで不正に利用されていることがあります。市府民の税金を無駄にしないでください。
市の考え方
本市では、障がいのある方等の自立と社会参加を促すため、外出が困難な重度障がい者等の方々に対し、重度障がい者等タクシー料金給付券を交付しております。本給付券は、乗車料金を無料とするものではなく、1枚500円(リフト付きタクシー給付券は1枚2,000円)を上限に給付するものです。
ご意見いただきました給付券の不適切な使用につきましては、次のとおり、周知および返金等の対応を行っています。
- 給付券を利用されるみなさまには、給付券使用時に障がい者手帳を提示すること、交付されたご本人が乗車する場合のみ使用できること等を記載したチラシを毎年送付し、適正な利用をお願いしています。
- 給付券を取扱うタクシー事業者には、給付券を受領する際に、障がい者手帳による本人確認を行うよう、毎年周知しています。
- 不適正な使用に関する通報があった場合は、本市にて適宜調査を実施し、結果に応じて、利用者に対しては給付券の返還や交付停止、事業者に対しては給付券の取扱い停止や給付金の返還等の対応を行っています。
今回のお申し出につきましては、貴重なご意見として受け止め、より適正な事業実施に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課
(電話番号:06-6208-7994)
対応の種別
説明
受付日
2026年3月14日
回答日
2026年3月25日
公表日
2026年5月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






