区民センター指定管理者のインボイスについて
2026年5月29日
ページ番号:678635
市民の声
区民センターの指定管理者が変更となる場合、変更後の利用にかかる現指定管理者が発行したインボイスは無効となり、役務を提供する次期指定管理者のインボイスが必要だと思いますが、どのように処理されるのでしょうか。
(注)インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書等のことです。
市の考え方
税務署に確認を行ったところ、次のとおり回答がありましたので、その内容について、現指定管理者及び次期指定管理者へ伝達するよう、関係区あて通知しました。
- 現指定管理者が発行したインボイスは無効とはならないが、訂正は必要である。
- そのため、指定管理者の変更に伴い、インボイスに訂正が必要であることを利用者へ周知し、利用者からの求めに応じて、次期指定管理者において訂正後のインボイスを発行するという対応が必要となる。
担当部署(電話番号)
市民局 総務部 施設担当
(電話番号:06-6208-7327)
対応の種別
説明
受付日
2026年3月13日
回答日
2026年3月27日
公表日
2026年5月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






