大阪IRの履行保証金と違約金について
2026年5月29日
ページ番号:678643
市民の声
- 履行保証金は債務の履行をもってIR事業者に返還されるかどうか決まるということですが、事業前提条件充足日までの履行保証金12.7億円および全部開業までの履行保証金38億円は、どのような債務の履行を担保するためのものですか。
- 現時点でIR事業者が撤退した場合、履行保証金38億円の内、どれくらいの金額がIR事業者に返還されますか。
- 現時点でIR事業者が撤退した場合、違約金250億円は全額IR事業者に請求されますか。
市の考え方
- 履行保証金は、実施協定に基づきIR事業者が大阪府に対して現在及び将来負担する一切の債務並びに事業用定期借地権設定契約に規定するIR事業者が大阪市に対して負担する土地課題対策費用にかかる返還債務の履行を担保するためのものとなります。
- 履行保証金の返還額は実施協定終了時の状況及び履行期の到来した債務の有無や金額等によって異なり、現時点で事業者が撤退するような状況にもないことから、仮定の前提に基づく金額の算定は困難です。
- 違約金は、実施協定の解除に至った具体的な事情、帰責事由の有無等に応じて判断するものであり、現時点で事業者が撤退するような状況にもないことから、仮定の前提に基づいて市の考え方をお示しすることは困難です。
担当部署(電話番号)
IR推進局 推進課(調整グループ)
(電話番号:06-6210-9235)
対応の種別
説明
受付日
2026年2月27日
回答日
2026年3月13日
公表日
2026年5月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






