放置自転車の撤去について
2026年7月1日
ページ番号:680707
市民の声
放置自転車は原則、即時撤去の対象ですが、現状だと、撤去のタイミングだけ駐輪をやめれば許されているように感じています。
一時的な駐輪なら問題ないのでしょうか。
市の考え方
本市では放置自転車対策として、「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」(以下「条例」という。)を策定し、駅周辺を中心に自転車放置禁止区域に指定するとともに、当該区域においては道路上に放置している自転車の即時撤去などの対策を講じています。
撤去作業前には、撤去にともなう無用なトラブルや撤去作業中の返還等を防止することを目的に事前警告などを十分に行う必要があり、事前の警告としてあらかじめ赤い警告用のエフ(紙札)を自転車に取り付け、自転車の利用者に警告を発しますとともに、作業車に積載しているスピーカーから事前予告・啓発の放送も行っているところです。
即時撤去の対象となる放置自転車については、条例において「自転車等が正当な権原に基づき駐車することを認められた場所以外の場所に置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。」と定められており、禁止区域内において直ちに移動できない(されない)本市管理道路上の自転車については、すべて放置自転車として即時撤去の対象となり、撤去作業については事前に策定した作業計画書に基づいて計画的に撤去作業を実施しています。
道路上の放置自転車は随時、撤去していますのでご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
担当部署(電話番号)
建設局 総務部 管理課(自転車対策担当)
(電話番号:06-6615-6668)
対応の種別
説明
受付日
2026年5月12日
回答日
2026年5月22日
公表日
2026年7月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






