職員への退職手当の支給について
2026年6月30日
ページ番号:680720
市民の声
令和8年3月30日付けで退職の経済戦略局長には退職手当が支給されますか。また、条例上、どのような計算方法が定められているのか教えてください。
市の考え方
令和8年3月31日付け退職の元経済戦略局長への退職手当は支給されることとなります。
退職手当につきましては、職員の退職手当に関する条例に定められております。
具体的には、まず、退職日における給料月額に、退職の事由と勤続年数に応じて定める支給率を乗じて退職手当の基本額を算出します。次に、退職前60月の各月ごとに、その者が属していた職務の級等に応じて定める額を合計し、退職手当の調整額を算出します。これらを合計したものが退職手当となります。
なお、当該職員は大阪市職員基本条例第10条第2項の規定により採用された任期付職員であるため、退職手当の調整額の支給対象外となり、基本額のみの支給となります。
担当部署(電話番号)
総務局 人事部 給与課(給与グループ)
(電話番号:06-6208-7527)
対応の種別
説明
受付日
2026年3月31日
回答日
2026年4月14日
公表日
2026年6月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






