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大阪市職員の初任給について

2026年6月30日

ページ番号:680721

市民の声

 過去の大阪市職員(事務行政(26-34))の採用試験要綱を確認したところ、大学院修士課程修了者の職歴加算が3号給しか上がっておらず、民間企業2年間の経験よりも低い金額加算となっていることを確認しました。公開されている初任給に関する規則では、24か月以内に総務局長が定めると記載されていますが、24か月すべてが加算されないのでしょうか。
 多種多様な人材育成を掲げているにもかかわらず、学業を修めた経験のある方が民間企業経験だけの方より不利に扱われるのは適切ではないため、制度改善の検討をしてください。
 また根拠条文を給与関係の要綱一覧に掲載してください。

市の考え方

 職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則第5条及び別表第3の規定により、事務職員又は技術職員で大学院の修士課程を修了したもの及びこれに相当する学識を有すると総務局長が認める者については、24月以内で総務局長が定める月数を3月で除して得た数を加えた号給とすることができるとしており、当該規定に基づき、新たに職員となった者が大学院の修士課程(24月)を修了している場合は、当該24月を3月で除して得た数(8号給)を加算することとしています。
 次に、令和7年度大阪市職員(事務行政(26-34))採用試験要綱の公開時点の給料月額を基準として具体的に説明させていただきます。
 大学卒程度の試験区分で採用された事務職員の初任給基準については、規則第3条第1項及び別表第1の規定により1級27号給の適用となるため、外部経歴による号給の加算はこの1級27号給を基準として行うこととなります。
 同要綱に記載している大学院修士課程修了については、初任給基準となる1級27号給に大学院修士課程(24月)を3月で除した8号給を加算し、1級35号給が適用されるため、給料月額が220,100円となり、これに地域手当を反映したものが初任給255,316円となります。
 また、民間企業等の同種職務に2年間(24月)従事した場合においても同様に、初任給基準となる1級27号給に3月で除した8号給を加算し、1級35号給が適用されるため、大学院修士課程修了の場合と同じになります。
 なお、これらの取扱いについては、事務行政(22-25)と事務行政(26-34)のどちらの採用枠により採用された場合においても同様であり、異なるところはございません。
 各種根拠規程について、大阪市例規データベースに公開しておりますのでご参照ください。

担当部署(電話番号)

総務局 人事部 給与課(給与グループ)
(電話番号:06-6208-7528)

対応の種別

説明

受付日

2026年4月29日

回答日

2026年5月14日

公表日

2026年6月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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