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保育施設等の申請時におけるこどもの面接について

2026年6月30日

ページ番号:680723

市民の声

 保育施設等の申請にこどもの面接が必要であるのはなぜですか。面接なしで申請ができる自治体もあるので教えてください。

市の考え方

 本市では、各区保健福祉センターにおいて保育施設の利用申込みにおける面接を実施していますが、その目的は書面だけでは確認が難しい家庭やお子様の状況の詳細を聞き取るとともに、ご同伴いただいたお子様の様子を本市職員等が目視で確認し、その結果を利用予定の保育施設へ情報提供することにより、お子様の保育施設への入所をより円滑に進め、安全にお子様をお預かりすることにあります。面接の実施については、保育利用を申し込もうとされる保護者等に配付し、本市ホームページでも公表している「保育施設・保育事業の案内」に明記しているところです。(令和8年度版では8ページに記載)
 本市と異なる取扱いをしている市町村があることは承知していますが、本市としては、保育施設の利用にあたっての面接は、直接お子様と接し、状態を把握する非常に重要な機会であると考えております。

担当部署(電話番号)

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用グループ)
(電話番号:06-6208-8037)

対応の種別

説明

受付日

2026年3月30日

回答日

2026年4月16日

公表日

2026年6月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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