東成区役所における自立支援医療(精神通院)の更新手続きについて
2026年6月30日
ページ番号:680735
市民の声
更新手続きには資格確認書が必要であるため、職場で再発行するよう言われました。マイナ保険証ですべて済ませられると思っていたため、資格確認書は廃棄しており、大変手間であると感じました。
市の考え方
自立支援医療(精神通院)の更新手続き時の被保険者証情報の確認方法の取扱いにつきましては、令和6年11月にこころの健康センターより各区役所あて事務連絡があり、次の1~4のいずれかの書類をお持ちの場合、同意事項に了承を得たうえで書類を提出いただき、資格確認を行うよう取扱い伝達がありました。
当区ではいずれかの書類をお持ちいただければ、更新手続き時にかかる医療保険の資格情報確認を一両日以内に行うことができるため、書類の提出をお願いしております。
- 現在の健康保険証
・有効期限が記載されている、国民健康保険証や後期高齢者医療広域連合が発行した被保険者証の場合、その日付まで使用が可能です。
・有効期限が記されていない、健康保険組合等が発行した被保険者証の場合、令和6年12月2日以降、最長1年間、従来どおり使用できるよう経過措置が設けられています。 - 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
・「資格確認書」若しくは「資格情報のお知らせ」はどちらも、保険者が発行・交付するものになります。 - マイナポータルの資格情報画面が印字されたもの
申出人様が手続きのためお越しになられた際は、前述のいずれの書類もお持ちではなかったため、お勤め先で資格確認書の発行を依頼いただくようお願いさせていただきました。
ただし、前述のいずれかの書類をお持ちでない場合には、「申請書」及び「同意書兼世帯状況申出書」の個人番号欄に、受給者本人・同一世帯かつ同一健康保険加入者全員分の個人番号(マイナンバー)記載いただき、本市の福祉システムを用いて資格確認する方法もございますが、この方法では資格確認までに数日の期間が必要となります。
このような事情がございましたので、更新処理を少しでも早く終えるため、資格確認証のご持参をお願いさせていただいた次第ですが、ご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。
今後は、前述1~4のいずれの書類もお持ちでない場合、資格確認に日数を要するものの、本市の福祉システムを用いた資格確認方法についてもご説明する等、対応の改善に取り組んでまいります。
担当部署(電話番号)
東成区役所 保健福祉課
(電話番号:06-6977-9857)
対応の種別
説明
受付日
2026年4月15日
回答日
2026年4月28日
公表日
2026年6月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






