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住民基本台帳法第34条の取り扱いについて

2026年7月31日

ページ番号:683156

市民の声

 住民基本台帳法第34条に関する大阪市の事務取扱要領等の規定について知りたい。

市の考え方

 住⺠基本台帳法第34条は、住⺠基本台帳の記録と住⺠の実態を⼀致させるための措置として、住⺠基本台帳の記載事項に関する調査について定めた規定である。同条第1項では、「市町村⻑は、定期に、第七条及び第三⼗条の四⼗五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。」、第2項では「前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条及び第三⼗条の四⼗五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。」と規定されている。
 同条第1項の解釈については、法律上、毎年定期に⾏うことを義務付けられなかった理由として、次のような場合がある。

  1. ⼈⼝が多く移動の激しい都市においては、調査を⾏うために要する⼈員及び経費が多⼤となることが予想されることなど、市区町村において⼈⼝移動等に相違があること。
  2. 将来の理想的な姿として、住⺠の正確な届出の励⾏により定期調査の必要性が少なくなること。
  3. 市区町村の実情に応じて適当な間隔で定期の調査を⾏うことで⽬的が達成されること。
 なお、同法第7条は「住⺠票の記載事項」、同法第30条の45は「外国⼈住⺠に係る住⺠票の記載事項の特例」について⽰された条⽂である。
 当該項⽬について、⼤阪市住⺠基本台帳事務処理要領では、「転⼊、転居、転出、世帯変更届に基づき住⺠票の記載等をすべき場合において、届出義務者がこれらの届出を怠ったり、または、届出を⾏うことができないため届出がないことを知ったときは、法34条の実態調査を⾏う」旨を定めている。本市では、全数調査を⾏う場合、動員する⼈員、経費及び所要期間が⾮常に多⼤となり、実効性が低くなると推測される。このため、システムによる⽇々の連携のほか、各区役所において、適宜、必要に応じた調査を⾏うことで、より実効性を確保できるよう対応している。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2026年2月25日

回答日

2026年3月11日

公表日

2026年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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